備考 |
注意事項:※建基法第22条指定,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,特定都市河川浸水被害対策法,砂防法,都市再生特別措置法
※令和7年2月6日に確定測量図済み
※総区画数:3区画、販売区画数:3区画
※設備/公営水道・公共下水・都市ガス:引込無(引込費用買主負担)れていないがけ下にあります。建築する際には、がけ上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離をとらなければなりません。
※2段宅地:(1号地)約42.18㎡の部分とこれより地盤面が約1.6m高い約127.48㎡の部分、傾斜地の部分約10.35㎡に分かれる。)
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