備考 |
注意事項:A:北側市道名古屋環状線南側境界線から南側30mまでの部分・・・準工業地域
B:A以外の(30mを超える)部分・・・工業地域
(A)大規模集客施設制限地区,日影制限
(A)(B)絶対高31m高度地区,準防火地域,道路斜線制限,隣地斜線制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法,臨海部防災区域(第二種),津波災害警戒区域,宅地造成及び特定盛土等規制法
※建物の用途制限は敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用されます。
※市街化区域内で500㎡を超える土地のため、開発行為を行う際には市長の許可を要します。
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