備考 |
注意事項:道路斜線制限,隣地斜線制限,景観法(屋外広告物規制:第3種禁止地域),宅地造成及び特定盛土等規制法(宅地造成工事規制区域内),都市再生特別措置法:立地適正化計画(都市機能誘導区域外・居住誘導区域外)
・対象不動産は市街化調整区域にある為、原則一般建築物の建築はできません。ただし、高岡市では昭和46年1月30日以前から継続して宅地である土地については富山県知事の許可を得ることで住宅の建築が可能です。その際、高岡土地改良区にて「散居村宅地証明書」の取得が必要となります。
・南東側及び南西側道路の間の水路については水路占用使用許可を取得することで乗り入れ可能です。なお費用は買主負担となります。
・前面道路の幅員により容積率が360%に制限されます。
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