| 備考 |
注意事項:道路斜線制限,北側斜線制限,景観法(屋外広告物規制:第2種禁止地域),宅地造成及び特定盛土等規制法(宅地造成等工事規制区域内),都市再生特別措置法(立地適正化計画:居住誘導区域内・都市機能誘導区域外)都市計画:射水市太閤山地区リノベーション計画
※滅失登記未了のため、引渡しまでに売主にて滅失登記を完了します。※南東側道路と北東側の間には柵があるため車両の通り抜けは出来ません。※本物件と北東側道路には最大4mの高低差があるため乗り入れできません。※隣接敷地と高低差のある敷地やがけ付近で建築物等の計画をする場合は建築基準法施行令や富山県建築基準法施行条例により、建物建築に制限がかかる場合があります。建築確認申請時、設計士による確認が必要です。確認がとれない等の場合は、建替・造成の際には擁壁の積替えが必要になる可能性があります。擁壁の補修・再施工が必要な場合は費用負担が発生します。
|