備考 |
注意事項:準防火地域,20m高度地区,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※愛知県建築基準条例8条(がけ条例)
当該不動産は擁壁におおわれていないがけの上にあります。再建築をする際には、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
※西側擁壁は現況のまま引渡します。
※第二種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
※地番48番4(15.57㎡)には、地役権が設定されております。
(原因:昭和51年9月21日設定、目的:埋設排水路、範囲:全部、要役地:名古屋市千種区丘上町二丁目48番10)
※土地面積には、傾斜地部分約30㎡を含みます
|