備考 |
注意事項:建基法第22条指定,地区計画区域,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,都市再生特別措置法
※公営水道・公共下水・都市ガス管の敷地内への引き込みはありません。利用時に引込工事が必要です。(買主様負担)
「西都地区計画」(C:一般地区)
土地の区画形質変更、建築物の建築等の行為を行う者は、
当該行為に着手する30日前までに必要な事項を市町村長へ届け出なければなりません。
壁面の位置の制限;建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界から1m以上、隣地境界戦から1m以上離すこと
敷地面積の最低限度:165㎡、高さの最高限度:建築物の前面道路の反対側の境界戦、隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に7mを加えたもの以下としなければならない
総区画数:3、販売区画数:2
主たる設備:飲用水 公営水道、汚水・雑排水 公共下水、ガス 都市ガス
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