備考 |
注意事項:各用途地域の範囲については、区画図をご参照ください。
(A)第一種住居地域 (B)第一種中高層住居専用地域 (C)近隣商業地域
・建蔽率:60%(A,B)、80%(C)
・容積率:200%(A,B)、300%(C)
【その他法令上の制限】
(A,B)建基法第22条指定,高度地区(第一種高度地区)
(C)準防火地域
(A,B,C)道路斜線制限,隣地斜線制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法,景観法,がけ条例
・当敷地は土地が擁壁によって覆われていない崖の下にあります。
建築する際には、崖の上端から建物と崖の間にその崖の高さの
2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
・第一種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
・北側公道には高低差があるため、出入りできません。
※開発許可要す
|