備考 |
注意事項:建基法第22条指定,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます
※建ぺい率と容積率は、敷地が複数の用途地域にわたる為、各地域の面積により、加重平均されます。
(A)東側公道道路中心線から西側34.5mまでの部分
※第一種住居地域:建ぺい率60%容積率200%
(B)A以外の(34.5mを超える)部分
※第一種低層住居専用地域:建ぺい率60%容積率100%
※高さ制限:10m、最低敷地面積:200%
※農地転用第5条届出を要す(買主負担)
※公営水道・公共下水の引込無(買主負担)
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