備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(A:最高限2種16m、B:最高限3種19m),道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,文化財保護法,都市再生特別措置法
・現況:月極駐車場(解約後の引渡し)
・不整形地
・東名高速道路の中心線から直角に80m離れた平行線が用途境となります。
・容積率は面積により加重平均されます。
・建築用途の制限については、敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用されます。
・特定行政庁の定める角地等のため、建ぺい率60%から70%に緩和されます。
・第1種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
・埋蔵文化財包蔵地内(片山廃寺跡)につき新築・造成工事等を行う場合は文化財保護法第93条に基づく届出書の提出が必要になります。
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