備考 |
注意事項:高度地区(10m高度地区),建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※愛知県建築基準条例8条(がけ条例)高さ2mを超えるがけ上に接する土地のため、建築する際にはがけの下端と建築物の間にがけの高さの2倍の水平距離を取らなければなりません。
※本物件は擁壁に覆われていないがけ下の土地の為、建築時に擁壁の施工が必要です。
※記載の土地面積は分筆予定面積となり、分筆登記後に増減の可能性があります。
A区画:公営水道、公共下水、都市ガス:引込無
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