備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(15m高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,都市再生特別措置法(立地適正化計画):都市機能誘導区域外、居住誘導区域内,景観計画区域,宅地造成及び特定盛土等規制法,多雪区域(垂直積雪量):1.5m以上,第1種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
※本物件は北側水路との間に1m以上の高低差を有する擁壁があるため建物を再建築する場合は該当がけ地からの建物の離隔指導等がある場合があります。また建築確認申請前に金沢市役所がけ地対策室(076-220-2612)への事前相談が必要です。
※本物件と道路の間に水路があり建築基準法に定める接道義務を満たしていないため原則として建物の建築はできません。ただし道路と敷地との間の水路について水路占用許可を取得し架橋工事を行うことで建築が可能となります。本物件は一部許可を取得している箇所(2箇所/合計面積14.3㎡)がありますが図面がなく詳細は不明です。未許可部分については占用申請ももしくは架橋の撤去が必要となる可能性があります(費用は買主負担)
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