備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法(宅地造成等工事規制区域),都市再生特別措置法
農地法第5条の許可を要す(買主負担)
受益者負担金納付済み
公営水道・公共下水 引込費用(買主負担)
・市街化調整区域では原則、建物建築は不可ですが、市街地縁辺集落制度の適用区域内に位置するため、建物建築が可能です。同制度の利用に際し都市計画法43条許可の取得を要します。また同制度につき主に下記の制限がございます。
・用途は専用住宅、併用住宅、共同住宅に限る
・建ぺい率60%、容積率200%、高さ10m以下
・敷地面積200㎡以上、500㎡未満
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