| 備考 |
注意事項:【法令上の制限】
建基法第22条指定,高度地区(第一種高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法、がけ条例
※当該土地は擁壁におおわれていないがけの上にあります。
建築をする際には、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
※測量前につき、道路幅員は公図を基に記載しております。
北西側:2項道路、南東側:1項1号道路
測量の結果、道路幅員が4m未満の場合、セットバックが必要となる可能性がございます。
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