| 備考 |
注意事項:準防火地域(A),建基法第22条指定(B),高度地区(A20m,B10m),絶対高10m(B),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,公有地拡大推進法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
A.北側市道鳴海町第102号線南側道路境界から南側20mまでの部分:第二種住居地域
B.A以外の(20mを超える)部分:第一種低層住居専用地域
・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。
・建ぺい率、容積率は各地域の面積により加重平均されます。
・建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
・高さ制限は建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
・北側道路が都市計画道路に該当しているため公拡法の届出を要します。(土地の一部に含まれます)
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