| 備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限(Aのみ),北側斜線制限(Bのみ)日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。A.北東側都市計画道路3・3・15豊川浦田線道路境界から南西側50mまでの部分・・第一種住居地域 B.A以外の(50mを超える)部分・・第一種低層住居専用地域
・本物件は前面道路と当該敷地の間に水路及び水路敷地があり、建築基準法に定める接道義務を満たしておりません。但し、水路橋にて接道要件を満たします。(水路占用使用許可済)水路橋の維持管理責任は所有者となっており、所有者変更の際は水路占用使用許可の再取得が必要となります。当該水路占用使用料(*令和7年度)は、10,290円/年です。
・当該土地は西側および南側が水路の為、擁壁におおわれていない高さ2mを超えるがけの上にあります。再建築の際には、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
・不整形地
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