| 備考 |
注意事項:【その他法令上の制限】
建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,建築協定(南山エピック建築協定),宅地造成及び特定盛土等規制法,がけ条例
【設備の概要】
公営水道/集中浄化槽(埋設管)/都市ガス(都市ガス引込無)費用買主負担
※南山エピック建築協定により、建築物の建蔽率は50%以下となるほか、建築物等の制限(一戸建専用住宅とする、原則別棟建はできない、地盤面からの高さは9m、軒の高さは6.5mをこえてはならない、外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1.5m以上とする、区画分割について最低敷地の面積を250平米とする等)を受けます。
※当該土地は擁壁におおわれていないがけの上にあります。建築をする際には、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
※市街化調整区域のため、原則建物の建築はできませんが、愛知県開発審査会基準第17号に準ずる建物の建築可能です。
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