| 備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
市街化調整区域は原則建物建築ができませんが、本物件は許可宅地の継承により建築が可能です。建築の際に都市計画法第60条の適合証明の取得が必要となります。
用途は自己用の専用住宅のみ(物置は25㎡以下、車庫は30㎡以下、所有台数にて緩和あり3台目以降15㎡/台)
申請者の要件
①浜松市内に居住していることまたは、浜松市近隣に居住していて原則浜松市内に通勤していること
②世帯を有していて持ち家がないこと(同居予定者も含む)
許可(限定)宅地としての承継であり、承継後も第3者への売却、賃貸は原則不可
総区画数:3 販売区画数:2
ガス:都市ガス(引込無し)
飲用水:公営水道(引込有)
汚水:公共下水(引込無)
雑排水:公共下水
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