| 備考 |
注意事項:【土壌汚染対策工事について】
土壌汚染対策法に基づく検査の結果、敷地の一部でフッ素が確認されました。
法令に基づき対策工事及び汚染土の撤去を行い、令和7年5月27日に形質変更時要届出区域の指定が解除されました。
【その他法令上の制限】
建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,都市再生特別措置法,日影制限,宅地造成及び特定盛土等規制法,特定都市河川浸水被害対策法
※がけ条例‥建築をする際には、がけの上端から
建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなけ ればなりません。
※水道・下水・都市ガスは当社にて引き込みを行います(水道分担金不要)
※造成工事:2025年12月9日完了済
開発行為の許可:令和7年4月25日 7刈建第1-2号
土壌汚染対策法:令和7年5月27日 7西環第366-1号
開発行為変更許可:令和7年11月21日 7刈建第1-11号
開発工事の検査済:令和7年11月21日 7刈建1-11号
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