| 備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(10m高度地区),建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,外壁後退1.0m,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
愛知県建築基準条例8条(がけ条例)
※本物件は、高さ2mを超えるがけの上に位置します。再建築をする際には、がけの下端から建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
※二段宅地(約27㎡の部分とこれより地盤面が約1.8m高い約252.71㎡の部分に分かれる。)
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