| 備考 |
注意事項:準防火地域,高度地区(絶対高31m高度地区),災害危険区域(第二種臨海部防災区域),道路斜線制限,隣地斜線制限,都市緑地法,景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法※農地法5条届出要※都市ガスの敷地内への引込はありません。別途費用が必要です。※土壌詳細調査の結果、土壌汚染が確認されましたが対策工事を実施予定となります。※市街化区域内で敷地面積が500㎡以上あるため、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更等)を行う場合は、あらかじめ名古屋市長の許可が必要です。
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