| 備考 |
法令制限:景観法、日影制限有、建築基準22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法,愛知県建築基準条例8条(がけ条例),長久手市美しいまちづくり条例
※第二種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
※対象物件は高さ2mを超えるがけに接する土地のため、建築する際にはがけの上端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
※二段宅地(約38㎡の部分とこれより地盤面が約1.6m高い約143.84㎡の部分に分かれます。)
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