| 備考 |
注意事項:建基法第22条指定,10m高度地区, 第1種風致地区,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影規制,外壁後退距離1.5m,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法,文教地区,宅地造成及び特定盛土等規制法,愛知県建築基準条例第8条(がけ条例)
※本物件は、高さ2mを超えるがけの上に位置します。再建築をする際には、がけの下端から建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
※但し、南側、東側、西側の擁壁において宅地造成工事に関する許可・検査済を取得しております。
▪許可:6指令住開指 第1-31号(令和6年6月7日)
▪完了検査:6住開指 第2-138号(令和6年12月13日)
|