| 備考 |
注意事項:建基法第22条指定,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,宅地造成及び特定盛土等規制法,砂防法,都市再生特別措置法,重要土地等調査法,がけ条例
・上記土地面積のほかに「20番27:6.89㎡(持分1/16)」があります。 (20番27は共有のゴミ置き場になります。)※20番12:67.75㎡ 20番41:178.44㎡
・特定行政庁の指定する角地のため、建ぺい率が10%緩和されます。
・南側擁壁は現況のまま引渡します。
・南側擁壁について、建築基準法に適合する安全上支障がないものとして許可を受けた擁壁ではありません。再建築をする際には、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
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