| 備考 |
法令制限:景観法、航空法、日影制限有、建築基準22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法,航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。),都市再生特別措置法
・本物件前面道路上に電柱及びその支線があります
・農地法第5条の届出を要す
・開発行為(区画形質の変更等)を行う場合、あらかじめ市長の許可(開発許可)が必要です
・不整形地
※本物件は、建築基準法に定める接道義務を満たしておらず、原則建物の建築は不可ですが、南東側水路について水路占用使用許可を得て通路橋の設置により接道となり、建築可能となります。占用使用料、設置費用等は買主負担となります。
※南東側道路に水路橋で接道した場合、容積率が制限されます(184%)
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