| 備考 |
法令制限:高度地区、景観法、準防火地域、日影制限有、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限
注意事項:準防火地域,15m高度地区,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※第1種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
※愛知県建築基準条例8条(がけ条例):高さ2mを超えるがけに接する土地のため、建築する際にはがけの下端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
※北側に一部擁壁有り
※土地全面が傾斜地となっています
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