備考 |
注意事項:(A)第一種住居地域・・・東側県道緑瑞穂線の道路境界西側から南西方向へ20mまでの部分
(B)第二種中高層住居専用地域・・・A以外の20mを超える部分
(A)(B)準防火地域,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,文化財保護法,都市再生特別措置法,木造住宅密集地域
(A)31m高度地区 (B)15m高度地区
※建物の用途の制限は、敷地が2以上の用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する用途地域の制限を受けます。
※高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
※建築図面が残っていないこと及び賃貸中で室内が確認できない為、間取りは不明です。
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