| 備考 |
建築確認番号:第5074号
法令制限:景観法、日影制限有、道路斜線制限、隣地斜線制限
注意事項:確認済証:平成19年12月18日 第5074号
検査済証:平成20年5月14日 第34号
道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法(宅地造成等工事規制区域内),都市再生特別措置法(居住誘導区域外、都市機能誘導区域外),屋外広告物規制(第2種許可地域)
※対象物件は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則として建物の建築はできません。再建築の際は下記①②の要件を満たす必要があります。
①道路と敷地の間の水路については、用水管理者に水路占用使用許可を取得すること。(買主費用負担)
②再度、43条2項2号許可を取得すること
※前面道路は建築基準法第43条1項但し書き道路です。なお、但し書き道路の一部は私道となります。通行・掘削等を行う場合は所有者の許可が必要です。許可番号:高岡指令建指第33号(平成19年11月27日)
※前面道路の幅員により容積率は180%に制限されます。
※管理会社引継ぎのため、引渡しは原則売買契約締結後3ヶ月を要します。
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