| 備考 |
注意事項:準防火地域(AB),高度地区(AB20m高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
(A)東側県道浅田名古屋号線西側道路境界から西側へ30mまでの部分:第二種住居地域
(B)(A)以外の(30mを超える)部分:第一種住居地域
・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。
・建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
※間取り図については新築時のものとなります。現況については不明です。
・市街化区域では500㎡以上の土地にかかわる開発行為を行う場合、許可を要します。
(B)角地のため建ぺい率は10%緩和されます。(両地域の面積により加重平均されます。)
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