備考 |
注意事項:※本物件は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則として建物の建築はできません。ただし、道路と敷地の間の水路については、水路占用使用許可を取得済であるため、建物の建築は可能です。
※都市計画法に基づき都市計画道路の部分における建築については知事の許可が必要です。ただし、階数が2以下でかつ地階を有しない木造の建築物等容易に移転、除去することができるものでないと許可は受けられません。
※汚水・雑排水の排水については、個別浄化槽の設備が必要となり、また、放流先管理者の許可・同意が必要となります。当該費用・手続きは買主の負担となります。
※本物件は市街化調整区域に位置する為、原則建物・工作物等の建築、新設等はできません。ただし、都市計画法第34条第1号に基づく開発許可基準を満たす場合は、開発許可を取得できれば、建築物の建築は可能です。建築物等の建築を目的とする区画・形質の変更を行う場合は、開発許可の取得をしなければなりません。
※その他詳細については、お問い合わせください
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