| 備考 |
法令制限:高度地区、敷地面積最低限度有、日影制限有、建築基準22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限
注意事項:※敷地面積が500㎡以上あるため、開発行為については知事の許可が必要です。
※不整形地です。
※敷地内に段差・傾斜地があります。土地面積705㎡(ただし、300㎡の平坦部分とこれより4m低い207㎡の平坦部分に分かれた2段宅地と、198㎡の傾斜地)
※がけ条例に該当します。高さが2mを超えるがけに近接する建築物は、がけの上のものにあっては、がけの下端から、がけの下のものにあっては、がけの上端からそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
※敷地内残置物は売主にて撤去します。
※現況地目:雑種地
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