| 備考 |
法令制限:高度地区、景観法、日影制限有、建築基準22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限
注意事項:※対象不動産は南側道路に接道しているため、東側水路について新たに水路占用許可を取得することは出来ません。東側道路との間には水路があり、現況で橋が設置されていますが、当該橋は水路占用許可を取得したものではありません。そのため、東側道路からの接道・通行は出来ません。
※角敷地のため、建ぺい率が60%から10%緩和され、70%となります。
※角敷地のため、隅切り部分が南東側に約4.1m接道しております。
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