よみ:ほさにん
被保佐人に対して、保佐開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する保佐人のことである(民法第876の2条)。 保佐とは「たすける」という意味である。 保佐人は、重要な財産行為などについて同意する権限を持つ(民法12条)。
※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 免責事項について 著作権について