よみ:こうどりようちく
高度利用地区は、用途地域の中で定められる地区である。 この高度利用地区では、容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度が必ず定められる。 これにより、狭小な建物の建築を排除することが可能となり、将来的に都市再開発事業を実施しやすい環境が創出されることになる(都市計画法第8条第3項、第9条第19項)。
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