よみ:ほうかつしょうけいにん
他人の権利義務を一括して継承する者をいい、例えば相続人や合併会社がこれに当たる。ただし、一身専属権は継承されない。 包括継承は一般継承ともいわれる。これに対して、個別の権利を承継する者を特定承継人という。 包括継承人は、被継承人が有していた債権債務関係も継承し、これに拘束される。従って、相続に当たっては、必要に応じて相続放棄や限定承認の意思を表明することができる。
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