よみ:こくぜいちょうしゅうほう
国税の徴収に関する手続きの執行について必要な事項を定めた法律。1959(昭和34)年に公布・施行された(旧国税徴収法は1897(明治30)年制定)。 例えば、国税と抵当権等との優劣関係の調整、差押の要件・手続き・効力、差押財産の換価手続きなどを規定している。
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