よみ:ふどうさんしょとくのひつようけいひ
不動産の貸し付けによる収入がある人が、不動産所得を計算する際に、不動産収入から差し引くことができる金額のことを「不動産所得の必要経費」という。 具体的には、実際に支出した管理費、共益費、修繕費、固定資産税、都市計画税、損害保険料、借入金の利息、建物の減価償却費などが「不動産所得の必要経費」である。 なお、青色申告を行なう場合には、家族従業員の給与を必要経費とすることができるなどのメリットがある。
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