よみ:かそうつうか
電子的な取引において不特定の人が決済に用いる価値表現であって、国家等の公権力組織による価値の保証がないものをいう。一方、公権力組織によって価値が保証されている通貨を「法定通貨」という。
仮想通貨とプリペイド・カードのような電子マネーとの違いは、電子マネーは法定通貨によって価値が保証されているのに対して、仮想通貨にはその保証がなく、信用を支えるのは利用者相互の信頼のみであることである。
なお、資金決済法は、仮想通貨交換業に対する規制を定めているが、そこでは、仮想通貨の定義を、① 不特定の者を相手に物品の購入、役務の提供等の代価の弁済のために使用でき、かつ、購入、売却、交換することができる財産的価値であって、② 法定通貨および通貨建資産を除き、③ 電子的方法により記録されて電子情報処理組織を用いて移転することができるもの、としている。例えばプリペイド・カードや商品購入等の際に付与されるポイントは、不特定の者を相手に使用することができないから、仮想通貨から除外される。