よみ:てきごうせいのげんそく
顧客の知識、経験、財産の状況、契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行なってはならないという原則。
投資家を保護するためのルールであって、金融商品等の取引に当たってはこの原則を遵守しなければならない。また、この原則は、金融商品取引法の対象となる有価証券等だけでなく、不動産特定共同事業契約に基づく権利、保険契約に基づく権利など、投資性のある権利の取引についても適用される。
適合性の原則の遵守は法律に基づく業務規制であって、これに反する行為を行なった場合には行政処分が課されることがある。
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