よみ:ようごろうじんほーむ
心身の状態、家庭環境、経済的な理由から、自宅での生活が困難な人を対象に自立した日常生活を営み、社会活動参加に向けた訓練や援助を目的として設けられている福祉施設。
市町村が審査して必要度の高い人を優先的に入所させる措置施設のため、各自治体の福祉事務所が窓口となる。
2006年の老人福祉法改正により、特定施設入居者生活介護の指定を受けることが可能となった。
あくまでも生活困窮者のための一時的な施設という扱いで、入所の判断を市町村長が行なう「措置施設」であり、入所に当たっては各自治体の福祉課などへ申し込みが必要。