よみ:じょうとひよう
不動産等を譲渡する際に直接に負担した費用。譲渡所得の算定に当たって、収入から控除できる。
譲渡費用として認められるものは、支払った仲介手数料、印紙税で売主が負担したもの、賃借人に支払う立退料、土地売却のために必要な建物の取り壊し費用などである。従って、修繕費、固定資産税などの維持管理費用、代金の取り立て費用などは含まれない。
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