よみ:ひのうちしょうめい
各市町村に設置された農業委員会が発行する証明書の一つである。
「非農地証明」が発行されるのは次のいずれか一つに該当する場合である。
1.農地法が適用された日以前から非農地であった土地
2.自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
3.農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」の外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
なお「非農地証明」を取得するには、上記の一つに該当することを客観的に証明する証拠が必要である。
例えば、上記3.の「20年以上の耕作放棄」を証明するためには、非農地となった時期が証明できる公的証拠(航空写真・家屋登記簿謄本・課税証明等)が必要である。