よみ:じしんほけんりょうこうじょ
所得税の課税に当たって、所得額から地震保険料を控除すること。
控除が認められる地震保険は、ア)自己や自己と生計を一にする親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具等の生活用動産を対象とする保険であること、イ)地震等による損害により生じたときにその損失額を補填する保険金または共済金が支払われる保険であることなど、一定の要件を満たす保険契約である。
控除額は、所得年に支払った保険料の額に応じて定められた一定の金額である(限度額がある)。
なお、2006年末に廃止された長期損害保険料控除制度の経過措置として、2006(平成18)年12月31日までに締結し内容の変更がないなど一定の要件を満たす損害保険については、地震保険料控除の対象として認められている。