よみ:ちょうないかい
地域の住民が組織した任意団体。集落、街区など一定の区域に居住する者を会員とする権利能力なき社団で、住民相互の連絡や親睦、行政機関等との協力の推進などの自治的な活動を行なっている。
町内会の名称、組織形態、活動内容はさまざまで、特に決まりはない。
なお、地方自治法は、市町村内の一定の区域に住所を有する者が地縁に基づいて形成する町内会等の団体について、市町村長の認可によって法人格を付与する制度を定めている。認可を受けた町内会等は「認可地縁団体」とされ、法人として活動できるが、行政組織ではない。