よみ:みっしゅうしがいちせいびほう
密集市街地について、防災機能が確保され、土地の合理的で健全な利用が図られている街区(防災街区)の整備を促進するための法律。正式名は「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」で、平成9(1997)年に制定された。
密集市街地整備法は、密集市街地内の各街区について、防災街区としての整備を図るために、都市計画で、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(防災再開発促進地区)を指定し、その整備・開発の方針(防災街区整備方針)を決定することとしている。
また、同法は、防災再開発促進地区において、(1)建替計画を認定して建築物の建て替えを促進する制度、(2)「特定防災街区整備地区」「防災街区整備地区計画」の制度を規定している。さらに、(3)特定防災街区整備地区や防災街区整備地区計画の区域において、建築物や敷地の整備、防災のための公共施設の整備などの事業(防災街区整備事業)を実施する仕組み、(4)火事・地震の発生時に避難する上で必要な経路の整備・管理に関する協定(避難経路協定)の仕組みなどを定めている。
なお、防災街区整備地区計画区域内での行為制限、防災街区整備事業施行区域内での行為制限、避難経路協定の効力などは、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の対象である。