よみ:ひつようゆうこうかんきりょう
建築基準法第28条第2項は、建築物の居室には、その床面積の20分の1以上の換気に有効な部分の面積を有する窓等の開口部を設けなければならないとしているが、そうでない場合には有効な換気量を有する換気設備を設置しなければならない(同法施行令第20条の2)。
この場合に、機械換気設備の有効換気量は、居室の床面積と使用状況(一人当たりの占有面積)に応じ、一人当たり1時間に20立方メートル以上の換気が可能となるものでなければならない(同法施行令第20条の2第1号ロ(1))。これが必要有効換気量である。
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