よみ:じゅんふねんざいりょう
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、多少の溶融、赤熱を生じることはあっても、燃焼現象や防火上有害な損傷を生じることがなく、かつ避難上有害な煙・ガスを発生しない性能を有する建築材料として、国土交通大臣が定めたもの(平成12年建設省告示第1401号)または国土交通大臣の認定を受けたもの(建築基準法施行令第108条の2各号)。厚さ9mm以上の石膏ボード、厚さ15mm以上の木毛セメント板などが該当する。
建築基準法では、「耐火建築物等としなければならない特殊建築物(同法第27条)」として、劇場、映画館、病院、百貨店等のほか、一定規模以上のすべての建築物を挙げており、これらの通路等においては、「準不燃材料」の部材を用いることとしている。