よみ:しゅうだんきてい(けんちくきじゅんほうにおける~)
建築物の集団であるまちや都市において要求される安全かつ合理的な土地利用、環境の向上のために建築物の秩序を確保するための基準として建築基準法の第3章(第41条の2~第68条の26)に置かれている規定。
建築物の敷地と道路との関係、用途制限および形態制限を柱として、市街地の整備改善に資する建築規制により構成されている。集団規定の適用範囲は、都市計画区域または準都市計画区域に限定される。
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