よみ:たんぽせきにん
特定物の売買において、目的物が契約不適合であった場合に、売主が負わなければならない責任。詳しくは、「契約不適合責任」を参照。 特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引する物のことで、美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・既存建物)などである。このうち、不動産については、その性格から担保責任が問われる場合が多い。 なお、工事の請負などにおいても、引き渡した完成物について担保責任がある。
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