備考 |
セットバック(面積約10.62m²)を要す
注意事項:※がけ条例(高さが2mを超える崖に近接する建築物は、崖の上のものにあっては崖の下端から、崖の下のものにあっては崖の上端からその崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。)
※前面道路幅員により、容積率は200%から160%に制限されます。
※対象不動産北側、東側前面道路は建築基準法未判定道路であり、只今道路判定中です。判定後に対象不動産北側、東側前面道路が建築基準法第42条2項と判定された場合、道路中心線から水平距離2メートルの線が道路境界線とみなされ、セットバック面積約31.57㎡を要します。なお道路中心線は、特定行政庁の指導に基づき決定されます。
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