よみ:しんりりゅうほにおけるだいさんしゃほご
心裡留保による意思表示において、相手方が本人の真意を知っていたとき(または通常の注意力を働かせれば真意に気付いて当然であった場合)には、意思表示は無効となる(民法第93条第1項但書)。なお、この場合において、それにより不測の損害を被る第三者を保護する要件として改正民法では「前項(民法第93条第1項)ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と明文化している(民法第93条第2項)。
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